宿泊約款

  • 適用範囲

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、

その特約が優先するものとします。

  • 宿泊契約の申込み

当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。

  • 宿泊者名 性別及び人数
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表第1による)
  • その他当ホテルが必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項②の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名・住所・電話番号などを記載した宿泊者名簿の提出を依頼したとき、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。

  • 宿泊契約の成立等

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

  • 申込金の支払いを要しないこととする特約

前条の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

  • 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結、及びホテル内諸施設の利用に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
  • 宿泊しようとする者が、次のイからホに該当すると認められるとき

イ)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号)による指定暴力団等又はその関係者その他反社会的勢力(以下、「暴力団」という。)であるとき

ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体又はその構成員であるとき

ハ)暴力団などに該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき

ニ)刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき

ホ)暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及びこれに類する行為のあったとき

  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に泥酔などにより著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはその恐れがあると当ホテルが認めたとき
  • 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき
  • 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 松山市旅館業法施行条例第6条及び愛媛県迷惑行為防止条例の規定する場合に該当するとき。
  • 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき
  • 宿泊客の契約解除権

宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条の規定により当ホテルが申込金の支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)

別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。また、宿泊契約時に別表2以外の取消料について定義していた場合、宿泊契約時の条件に基づき、取消料を申し受けます。

ただし、当ホテルが第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の20:00(事前に20:00以降の到着時刻を当ホテルに連絡していた場合は、到着時刻を2時間過ぎた時点)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

  • 当ホテルの契約解除権
  1. 当ホテル、次に掲げる場合においては、宿泊契約及びホテル内諸施設の利用契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、及びホテルの利用規則を遵守いただけないとき
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    • 宿泊客が品行方正を欠くなど、当ホテルが宿泊において不適格だと判断したとき
    • 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをしていただけなかったとき、あるいは遅延したとき
    • 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき
    • 宿泊客が刑事事犯による前科前歴があり、当ホテルとして相応しくないと認められたとき
    • 宿泊客が公権力により、手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき
    • 宿泊客が次のイ~へに該当すると認められるとき

イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき

ハ)暴力団などに該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき

ニ)前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目のものとみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき

ホ)宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為があったとき

へ)その他、上記④~⑧に準ずる事由があるとき

  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
  • 宿泊客が泥酔などで他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められた時や、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  • 天災、事変等不可抗力、施設の故障等に起因する事由により宿泊させることができないとき
  • 松山市旅館業法施行条例第6条及び愛媛県迷惑行為防止条例の規定する場合に該当するとき
  • 寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき

当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

  • 宿泊の登録

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルの受付において、次の事項を登録して頂きます。

  • 宿泊客の氏名、年齢、性別、職業及び住所、連絡先電話番号
  • 日本国内に住所を持たない宿泊客は、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他のホテルが必要と認める事項

宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。尚、チェックインの際に前もってお支払い頂く場合があります。

上記①~④の確認のため、免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート等の呈示を依頼する場合があります。また、諸官庁、行政からの指導があった場合は、個人確認書類のコピーを行い、当ホテルに保管を致します。

  • 客室の使用時間

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、下記の通りとなります。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

到着日                 15:00以降

出発日                 11:00まで

当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

出発日                 11時以降、正午まで                       10,000円(税別)

  • 利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。

  • 営業時間

当ホテルの施設等の営業時間は、各所の掲示、小冊子、客室内のインフォメーション等でご案内致します。また、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもって、お知らせ致します。

  • 料金の支払い

宿泊者が支払うべき料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、レセプション及び客室において行って頂きます。

当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、故意または過失によって、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。当ホテルは、旅館賠償責任保険に加入しております。

  • 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

  • 寄託物等の取扱い

宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。

宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

  • 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際、またはチェックイン後、レセプション、または客室にてお渡しします。

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは当該所有者からの指示に従います。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け出、警察署の指示に従います。尚、飲食物、たばこ、雑誌、日常生活の用に供する消耗品、およびそれに準ずる物については、即日処分致します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、①の場合にあっては前条①の規定に、②の場合にあっては、ホテルに責任はありません。

  • 駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託如何にかかわらず、当ホテルの場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、利用においては、看板やサイン、ホテル従業員の指示等に従って頂きます。また駐車中、必要時以外は、エンジンおよび音響を停止するものとします。当ホテル提携駐車場についても上記に準じるものとします。

  • 宿泊客の責任

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。

  • 宿泊客見舞金規程

当ホテルは、当ホテルの宿泊客が当ホテル宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、加入しているホテル損害賠償保険、規程に記載の事項を実施致します。

  • 準拠法、合意管轄裁判所

当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルを経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

第21条 免責事項

当ホテル内からコンピューター通信のご利用は、お客様ご自身の責任で行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電、その他理由により、サービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。またコンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。

第22条 言語

本約款は日本語を原文とし、他言語は訳文とします。尚、英語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。

別表

別表第1:宿泊料金等の内訳

内訳
宿泊客が支払うべき総額 基本宿泊料 室料

食事代(到着までにご予約頂いた場合)

事前に手配依頼された付帯事項

追加料 飲食料

付帯施設の利用料、その他

サービス料 明示してある場合
税金 消費税

入湯税

※宿泊料金は、予約時に提示した料金によります。

別表第2:取消料金

契約解除の通知を受けた日

室数 不泊 当日 前日 3日前 7日前 14日前 28日前
一般 3室まで 100% 100% 100% 50% 30% 10%
団体 4室以上 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

【注意】

・%は、申込時に合意した宿泊料金(食事つきプランは食事代も含む)に対する取消料の比率です。

・契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に対し、取消料を申し受けます。

・団体客の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%未満(端数が出た場合には切り上げる)の解除の場合、取消料を頂きません。

・天災により物理的に到着が困難な場合、この限りではありません。